あなたの事業は
大丈夫!?
認定済みの太陽光事業には定期報告の義務があります!!
再生可能エネルギーFIT・FIP制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再エネ発電事業者が「発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)」及び「発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)」を経済産業大臣に対して行うことが求められています。
運転費用報告を行う時期については、発電設備が運転開始した月又はその翌月に、毎年1回報告を行うこととなっております。
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象・認定取消しの対象となる可能性もあります。
私たちは、お客様に代わって面倒な手続きを請け負います。
また、当社を一度お使いになられた事業者様へは、毎年こちらから前もってご連絡申し上げますので、報告漏れもなくなり安心です。
申請手続き代行業務
当社では、お客様に代わって太陽光事業に伴う様々な手続きを代行いたします。 対応する手続きには以下ののような種類があります。
- 新規太陽光設置認定手続き
- 蓄電池増設による変更認定手続き
- 認定後の各種手続き
- 廃棄手続き申請
- 定期報告(設置報告・運転報告・増設報告)



